申請した除籍謄本が届いた
戸籍の内容が正確には不明でしたので、戸籍謄本と除籍謄本、そして改正原戸籍謄本の3種類を請求していましたが、戸籍には誰も存在しておりませんでしたので、手元には除籍謄本と改正原戸籍謄本の2種類が届き、余計に入れた定額小為替は450円分戻って来ました。
お願いした市からは次に何処に請求すれば父親の戸籍が取れるか、親切にメモが入っておりました。こちらがどういう事情で何を調べようとしているか?申請の書類にメモを書いて送る事で非常に親切に対応して貰える物です。
書類が届くと知らなかった事が結構記載されているものです。自分の親の両親(自分の祖父母)の両方の名前、親に聞いていた兄弟姉妹の人数構成が実際とは違うことが分かりました。
私の場合、母親は女三姉妹で兄が一人子供の時に亡くなったと聞いていました。そして母親は姉妹の2番目だったはずですが、実際は四女になっています。ということは姉妹が他にもいた事になります。母の場合は妹が一人で姉が一人でしたが、実際は上に三人の姉がいた事になりますので、知らない叔母が二人増えてしまいました。
このサイトを開始してから「除籍謄本を請求したら改正原戸籍謄本が届いた」という方が検索して来られました。その理由について、専門家の方は平成6年度のコンピュータ化のお陰で専門家にも戸籍謄本類の請求は面倒になっていると説明しておりますが、ちょっと分かり難いだけで大した事では無いと思います。
まず「除籍謄本」を請求する理由は何か?となりますが、その籍が出来て籍に存在した人が籍を抜いた記録を知る為というのが目的になります。「除籍謄本を請求したら改正原戸籍謄本が届いた」というのには理由が2つあります。
1.その籍が出来たのは平成6年以前で、平成6年以前に籍を抜いた人がいる
2.平成6年以降には籍を抜いた人は恐らくいない
以上から、除籍としても記録は改正原戸籍にのみ記載があるという事です。戸籍謄本がコンピュータ化された時に平成6年以前の除籍が省略されたそうで、そのお陰で平成6年以前の除籍の内容は改正原戸籍にのみ記載がある訳です。もしも届いた改正原戸籍に筆頭者が除籍にならないで残っていたら、その後に籍を入れたとか、抜いた可能性があるので、更に除籍謄本を取り寄せる必要があるかもしれません。除籍謄本のみが届いた場合、もしも改正原戸籍があると、それがあるという記述がありますので、更に改正原戸籍を取り寄せる必要もあります。
そういう場合はお役所の方で「除籍謄本と改正原戸籍の両方が必要になります」と教えてくれると思います。籍を抜いた理由は様々だと思いますが、筆頭者の方との関係が相続対象になるのか?全く無縁として良いのか?を知るのが目的ですから、以上の例では改正原戸籍が存在する限りは改正原戸籍が必要になります。
ここまで説明を書きながら、文字ではむずかしいなとも感じています。そういう場合はどうするか?請求したお役所に直接聞いてみましょう。あなたが請求者ならお役所には請求を受けた時の記録が残っておりますので、請求者の名前、生年月日を聞いて回答してくれると思います。注意深い担当者だと請求時に申請した電話番号に電話を掛け直して説明してくれるかもしれません。
親のルーツを調べたい
母親の家族構成が生前に聞いていたのと違っていた事実が見えてきましたが、具体的にはどうなっているのか?は祖父の除籍謄本を見なくては分かりません。祖父の除籍謄本を請求する場合に理由はどうすれば良いのか?調べてみました。
過去の自分のルーツを調べる目的の場合は戸籍係にお願いする事になるようで「遡れるだけ、除籍謄本と改正戸籍謄本を取り寄せたいので」という説明をすれば取り寄せて貰えるようです。
除籍謄本の保存期間は80年だったようですが、平成21年6月1日より150年に延長されたようです。祖父が亡くなってから40年少々ですから、間に合いますね。母親が結婚した時の本籍が分かりましたので、そのお役所に請求すれば母親の姉妹兄弟関係が分かることになります。